交通事故

交通事故による後遺障害とは、治療をしたが完治せず支障や不具合を残した状態で固定した障害を指言います。受傷後、6ヶ月を経過して治療の効果が得られなくなったときに、残っている症状が後遺障害です。後遺障害は自動車損害賠償補償法で定められています。
一番重い1~もっとも軽い14級まであります。後遺障害の等級に応じて、損害賠償額が算出されます。
交通事故による後遺症としてむちうち(頚部捻挫)が高い確率で発生します。これは、外力の大小により、 治療期間や後遺症にも大きく影響致します。治療経過が思わしくなく症状が次第に慢性化するケースも少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、受傷直後にはあまり症状が出ないことです。受傷直後の検査で異状が認められない場合でも、数日経過して腫れや、痺れとともに むち打ち症の自覚症状が首や背、腰または、膝や脚の痺れなど、広範囲に出ることがあります。

病院で自覚症状のある患部が特定され次第直ちにレントゲン検査などの適切な検査が行われますが、多くの場合は、骨に異常なし、つまり骨折していないので、そのまま治療せずに放置して悪化させてしまう場合が多いのです。そして、時間の経過とともに頭痛、めまい、吐き気。肘や指先のしびれ感、肩や上肢全体の重だるさなどを伴うこともあります。

静止画像では異常が無くても、関節を動かしてみると、あきらかに異常が分かります。

その場合は放置せずに、きちんとして治療をしておかないと、5年後、いいえ10年20年後に大きな後遺症を残します。